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人事制度の変更に伴う法的問題 弁護士セミナー

人事制度の変更に伴う法的問題 弁護士セミナー

「賃金テーブルを守る義務」

賃金テーブルを就業規則に載せて従業員に公開している場合、業績不振などにより昇給を実施しないことは可能か?

当社は、基本給が年齢給・勤続給・職能給という構成になっていて、職能給はSABCDの査定ごとに号俸アップが就業規則で定められている。

「査定による基本給の引き下げ」

等級制度や明確な賃金テーブルがない場合、評価が低いことを理由に基本給を減額できるか?

「10%を超えない減給」

この考え方は法的に通るのか?

マイナス査定導入にあたって注意すべきこと。ここで、注意すべきことは次の4点です。
○D-ランクでもその減額幅が基本給の10%を超えないこと
○絶対評価であること
○事前に説明会などで周知徹底し、社員が納得していること
○最低賃金を下回らないこと
この4点を守れば、マイナス査定の導入が「就業規則の不利益変更」と批判されることを回避できます。

「降格減給」

評価により職能等級を降格し、同時に基本給がその等級に対応して減額する措置は可能か? 6等級から5等級に降格させるが、以下のように曖昧な職能資格基準しかない。

6等級(会社の政策や方針についての概要の指示に基づき、自主的に企画・運営し、かつ実施上の実質的責任をもって部下を管理する)

5等級(一般的な監督のもとに担当範囲の細部にわたる専門的知識と多年の経験に基づき、企画し、自らその運営・調整にあたるとともに部下を指導・監督する)

「降職と基本給の引き下げ」

課長を降職して係長とする際、基本給を引き下げても良いか? 職位と等級にはおおむね相関関係があり、課長級は7等級、係長級は6等級になっている。

「ジョブ型給与制度導入にする賃下げ」

ジョブ型の人事制度を新たに採用した場合で、その職務に適正および職務遂行能力がないと評価した人を他部署に配転して、賃金を下げることは可能か?

ジョブ型の導入前の仕事は「営業外勤」(大卒の総合職)だった。

ジョブ型の導入後の仕事は「清掃」だった。

開催日 2023年
27日(水)13:30~15:00
講師 弁護士
形式

リアルおよびZOOM併用

ZOOMでの参加者の方へ

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参加費 1万5,000円(税込み/リアル受講・zoom受講とも)
事前振り込みが必要です。
大垣共立銀行 小田井支店 普通 44061
(株)北見式賃金研究所 北見昌朗(きたみまさお)
カ)キタミシキチンギンケンキュウジョ
登録番号 T8-1800-0104-5317

同業者(社労士 税理士 経営コンサルタントの方)は、セミナーにご参加いただけません。

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参加日 ※必須 9月27日(水)13:30~15:00 北見事務所で受講
9月27日(水)13:30~15:00 zoomで受講
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