名古屋自動車学校事件最高裁判決 弁護士による解説セミナー
再雇用の賃金巡る訴訟、原告勝訴判決を破棄
最高裁が審理差し戻し
自動車学校の先生が60歳以降に賃金が減額されたのは違法か?
注目の的となっている本事件に関して、専門弁護士に解説をしていただきます。
事件は、60歳以降の嘱託の賃金の減額を巡って争われたものです。
毎日新聞 2023/7/20は次のように報じています。
名古屋自動車学校(名古屋市)の元職員2人が、定年退職後の再雇用で賃金を大幅に減らされたのは不当だとして、定年前の賃金との差額を支払うよう求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は20日、同じ業務内容で基本給が定年時の6割を下回るのは違法だとして自動車学校に計約625万円の支払いを命じた2審・名古屋高裁判決(2022年3月)を破棄し、審理を高裁に差し戻した。
1、2審判決によると、2人は自動車教習所の教習指導員として30年以上勤務し、13年と14年に60歳で定年退職した後、嘱託職員として5年間働いた。再雇用後の業務内容は定年前と変わらなかったが、基本給は定年退職時の4~5割に当たる月額約7万~8万円に減額され、入社1~5年未満の約11万円を下回った。
1審・名古屋地裁判決(20年10月)は2人の賃金は「労働者の生活保障の観点から看過しがたい水準に達している」と指摘。同じ業務内容で基本給が定年退職時の6割を下回ることは、当時の労働契約法20条(現パートタイム・有期雇用労働法)が禁じる不合理な待遇格差に当たると判断した。2審判決も1審を支持した。
これに対し、自動車学校側は上告審で、2人は定年後の賃金減少分の一部について国が補助する「高年齢者雇用継続基本給付金」を受給していると指摘。不合理な待遇格差に当たるかは基本給だけでなく他の収入も含めて検討されるべきだと主張し、請求を棄却するよう求めていた。
開催日 | 2023年 11月28日(火)13:30~15:00 |
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講師 | 弁護士 |
形式 | リアルおよびZOOM併用 ZOOMでの参加者の方へ
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参加費 | 1万5,000円(税込み/リアル受講・zoom受講とも) 事前振り込みが必要です。 大垣共立銀行 小田井支店 普通 44061 (株)北見式賃金研究所 北見昌朗(きたみまさお) カ)キタミシキチンギンケンキュウジョ 登録番号 T8-1800-0104-5317 |
同業者(社労士 税理士 経営コンサルタントの方)は、セミナーにご参加いただけません。
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