「課長に残業代を払う時代」の給与一新セミナー
「課長に残業代を払う時代」がやってきました。
そんなことを言いますと、「おいおい、そんなこと言われたら中小企業の経営が成り立たない」という中小企業の社長のボヤキが聞こえてきそうです。でも、良いか悪いかは別にして、「課長に残業代を払う時代」が到来するのです。
「管理職の残業代対策」は、中小企業の経営の根幹を揺るがしかねない問題になります。北見式賃金研究所は、管理職や営業手当などの固定残業代問題に対応するため給与制度を見直すセミナーを開催します。
- 第1部 管理職手当編
- 課長が管理職として否認される
- 第2部 営業手当編
- 基本給13万円+営業手当7万円はアウト
- 【ご参加頂いただきたい経営者】
- 「うちは、なぜ応募者が来ないのか」と困っている経営者
労基署の調査が怖くてビクビクしたくない経営者
開催日 | 平成28年 4月6日(水)13:00~15:00【満席御礼】 4月13日(水)13:00~15:00【満席御礼】 5月18日(水)13:00~15:00【終了】 6月27日(月)13:00~15:00【終了】 7月27日(水)13:00~15:00【終了】 9月20日(火)15:30~17:00【終了】 10月11日(火)15:30~17:00【終了】 |
---|---|
会場 | (株)北見式賃金研究所(駐車場はあります。地図) |
参加費 | 1万円(税込) 事前振り込みが必要です。 |
定員 | 10名(1社あたり2人まで可能) 北見昌朗によるマンツーマンに近いセミナーです。 |
<固定残業代問題>第1部 管理職手当編
- 裁判所にバッサリやられると過去2年分で312万円の残業代の支払いに…
- 「管理職手当は残業代だった」という会社の主張も通らず
- 裁判所は「管理職手当が残業代だと認められるには、以下の要件を満たさなければならない」とした。
- 就業規則や雇用契約書などで、管理職手当が残業代であることが明示され、従業員に周知していること
- 管理職手当の中で、固定残業代部分が他の部分と明確に区分されていること
- 管理職手当が何時間分の残業代なのか明示され、その計算根拠が明確であること
- 勤務時間を記録していて、超過分の残業代を払っていること
これらの条件を満たさない場合は、固定残業代だとみなさない。その場合は、その管理職手当も基礎賃金に入れて別に残業代を計算する。
- そもそも管理職手当(役付手当・役職手当)とは?
- 管理職の給与相場は?
<固定残業代問題>第2部 営業手当編
「固定残業代」は民間の求人広告でも内訳明示が求められるようになりました。求人広告がこのような感じで変わります。
- (従来の求人広告)
- 「給与 月給28万円以上」 ↓
- (これからの求人広告)
- 「給与 月給28万円以上 ★固定残業代5万5千円含む。固定残業代は『営業手当』として支給。時間外手当は30時間相当分を支給。30時間を超える時間外手当は追加で支給」
ハローワークの求人票は、すでにそうなっていますが、その指導強化が民間の求人広告にも及ぶのです。
このような求人票になると、応募者はこんな疑問を持つのではないでしょうか?
× 基本給が低そうだな。
× 残業代が大きいから、遅くまで残業させるのだな。
× どうも、ブラック企業のような気がする。
このように初任給の内訳がハダカにされると、基本給の低さがバレバレになってしまいます。こうなりますと求人票はマイナスPRでしかありません。
営業手当(卸売業)、現場手当(建設業)などが、いわゆる「固定残業代」になっている会社は多いです。この方式を安易に採用していますと、残業代不払い問題が起きかねません。例えば、こんな給与があったとします。
基本給 13万円
営業手当 7万円
会社が営業手当に関して、給与規程において割増賃金と断っていたとしても、金額算定の根拠が不詳で労働時間管理が不整合なら完全にアウトになります。
その場合は、営業手当7万円も基礎賃金に入れての、残業代の支払いを命じられかねません。つまり「基本給13万円+営業手当7万円」の総額20万円を基礎賃金にして別に残業代を計算します。
セミナー参加お申込み
下記フォームに必要事項を入力後、確認ボタンを押してください。