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【zoom限定】キャンセル料に関する弁護士セミナー

キャンセル料に関する弁護士セミナー

武漢ウイルスの影響で、あらゆることが中止・延期になったおかげで、キャンセル料の支払いが問題になっています。そこで弁護士を講師に招き、法律論を教えていただきます。

相談事例 その1 結婚式のキャンセル料(ヤフー知恵袋より)

6月の結婚式を、コロナウイルスの関係でキャンセルをいたします。その際、約款に記載通りキャンセル料として最新の見積もりの30%+実費(約130万)を請求されています。

約款には、免責事項に以下の記載がございます。
「本結婚式等の催行が不可能又は著しく困難になったと弊社が判断した時は結婚式を中止するものとし、お客様・弊社双方とも免責といたします」
①天災地異、火災、戦争、紛争
②ご出席者の生命身体等の安全の確保が困難となるかまたはその恐れがある場合
③法令の変更または公権力の行使
感染症等の拡散防止等を理由として行政当局から弊社が指導、勧告等を受けたことにより弊社が任意に決定した場合を含む
④その他お客様及び弊社のいずれの責に帰することのできない場合

お客様及び弊社のいずれの責に帰することができない事由を理由とするご出席者の欠席その他お客様側のお申し出により本結婚式等の催行を中止する場合において、本結婚式等の催行が可能だと弊社が判断した場合は、前項に該当せず、所定の解約料金を申し受けます。

(状況)
打ち合わせもまだ始まっておらず、日程と衣装のみを抑えている状況です。
特に会場手配のものはありません。打ち合わせもしておらず、見積は成約時のもの(半年以上前のもの)となっております。

(質問)
このような情勢の中でかつ何も手配していないに、キャンセル料として初期見積もりの30%を請求されることに対し、不当と考えております。理由としましては以下の通りです。

  • 自己都合での判断ではなく命の危険が脅かされる可能性が非常に高いため(現時点6月での終息は難しく、危険リスクが非常に高いため)
  • 従業員から感染者が出る可能性もある為
  • 式場側の対策が万全とも言えない為
  • 初期見積もりが、こちらの指示で通常時式場側が作成するものより盛り込んで作成した為(勝手に盛り込まれた部分もあります。)
  • 実際にかかっていない費用をお支払いすることとなる為
  • 他の式場は延期、キャンセル料無料対応をしている為

最終的な中止の決め手となったのは、プランナーの対応です。

コロナウイルスに伴う対応について相談したところ、プランナーの心ない対応、損得勘定でしか提案しない姿勢に不信感を抱き、大切なゲストを任せられるかと憤慨したからです。

つきまして、式場と交渉術を教えていただきたいです。弁護士や式場関係者の管理職者など式場トラブルに関係に詳しい方だと助かります。

相談事例その2 オリンピック延期に伴うホテル代のキャンセル料(弁護士ドットコムより)

新型コロナウィルス騒ぎによるオリンピック延期に伴うホテルキャンセル料について

東京オリンピックの観戦チケットが当たったので、2月に宿泊予約サイトより東京のホテルを一泊予約しました。もうすでに予約を取れるホテルはほとんどなく、キャンセル、変更は100%かかることも承知で予約したのですが、その後の新型コロナウィルスの騒動でオリンピックも中止になり、それでも仕方ないから東京に遊びに行こうと軽く考えていました。でもそのあとに発令された緊急事態宣言その他の状況を考えるとこの夏に東京に行くのは恐ろしく、もちろん県外移動自粛、外出自粛を守りたいです。

ただし、オリンピックの時期という事で宿泊料金は通常の数倍になっていましたが、ホテル側はオリンピックのための宿泊かどうかはもちろん知りません。
予約サイトに質問してみましたが、ホテルと話をするようにとの事でした。

  1. こういう状況でもキャンセル料は100%かかるのでしょうか?
  2. ホテルと直接交渉する場合、どういう点に注意して伝えればいいですか?

相談事例その3 納期遅れるならキャンセルしたい。法的に可能ですか?(弁護士ドットコムより)

今年1月にオーダースーツを作るため、採寸支払いを済ませて納品が2月末予定でしたが、先日テーラーから連絡がありコロナウィルスの影響で中国工場から遅れる連絡が有った。とのことでした。

普段スーツは着ないので作っても1,2回しか着ないし、3月7日に使うのでそれまでに出来るか再三確認した上での納期遅れ。遅れた場合はいらないと伝えてもオーダーなのでキャンセル出来ないとのこと。何とかキャンセル返金に持ち込めないでしょうか?

相談事例その4 住宅建築引き渡し契約より7か月遅れの長期工事遅延の損害金請求について(弁護士ドットコムより 一部修正)

2世帯住宅を建築中です。
当初契約時完成は2月遅くても3月末との事でした(契約書類上は4月末)
しかし、武漢ウイルスのおかげで工事が遅れ、11月と言われてしまいました。

長期工事遅延の損害金請求について質問です。
契約書には遅延の損害について一切記載がないが請求できるのか?
記載が無い場合はどのように計算して請求できるのか?
損害金額を全て請求できるのかなどご教授いただけたら幸いです。

開催日 20日(水)13:30~14:30
講師 弁護士
形式

zoomを使います。講師は北見式賃金研究所にいて、そこから発信します。

zoomでの参加者の方へ
  • zoomに参加するのに必要なURLは、参加者にメールで送ります。それをクリックするだけで視聴できます。
  • zoomの操作方法に関するお問合せは、セミナー中にできません。不具合があって、視聴できないことがあっても、セミナーは進行します。
  • zoomの参加者の個人情報は、講師にお伝えさせていただきます。
参加費 1万円(税込)
事前振り込みが必要です。
大垣共立銀行 小田井支店 普通 44061
(株)北見式賃金研究所 北見昌朗(きたみまさお)
キタミシキチンギンケンキュウジョ
登録番号 T8-1800-0104-5317

セミナー参加お申込み

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参加形式 5月20日(水)13:30~14:30
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