「同一労働同一賃金」最高裁判例を解説
労働法規に強い弁護士によるセミナー
「同一労働同一賃金」に関する最高裁判例が出ました。(2018年6月1日)
長沢運輸事件(定年後の再雇用者 対 正規社員)
ハマキョウレックス事件(非正規 対 正規社員)
講師:弁護士 講師は次のようにコメントされています。
「長澤運輸とハマキョウレックスの判決を読んでみました。いずれも、会社にとって厳しい判断ではないかというのが私個人の意見です。新聞では、長澤運輸事件は、会社が勝ったような記事になっていますが、判決を読むと、会社は定年後再雇用者の基本給について相応の配慮をしており、調整給も支給しています。このような配慮をしていない場合、不合理と判断される可能性は否定できないと考えます」
「ハマキョウレックスの判決を読むと、職務内容等に違いがなければ、支給しない特別な理由がない限り(転勤可能性がある正社員に対する住居手当など)、労契法20条に抵触するとの考え方が窺われます」
長沢運輸事件(定年後の再雇用者の賃金)
- 正社員と同条件で払うべきもの = 時間外手当、精勤手当(再雇用であっても皆勤が奨励されるため)
- 同条件で払う必要のないもの = 能率給(歩合給)、職務給、住宅手当、家族手当、役付手当、賞与
ハマキョウレックス事件(非正規の賃金)
- 正社員と同条件で払うべきもの = 皆勤手当、無事故手当、作業手当、給食手当、通勤手当
- 同条件で払う必要のないもの = 住宅手当(転勤の可能性がないため)
開催日 | 平成30年 12月11日(火) 13:30~15:00[終了] 8月7日(火) 15:15~16:45[終了] 9月27日(木) 13:30~15:00[終了] |
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会場 | (株)北見式賃金研究所(地図) |
参加費 | 1万円(税込) 当日現金でご持参ください。 |
定員 | 10名(1社あたり2人まで可能) |
社労士さんへ
地元(愛知・岐阜・三重)以外ならば、社労士法人北見事務所が主催するセミナーにご参加可能です。ただし、参加費は一般の3倍になります。(例:1万円の場合は3万円)
参加できないもの:賃金セミナー等
Q 北見昌朗と会いたいが、できますか?
A はい、OKです。北見昌朗が講師になっているセミナーには「講師は北見昌朗」と記載しています。その記載がないものは、北見昌朗が講師ではありません。
Q 北見事務所の事務所見学は可能か?
A セミナー(北見昌朗が講師のものに限定)終了後に、北見昌朗の時間があれば可能です。
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