「退職時における秘密保持と競業行為禁止」対策
不正競争防止法の入門の入門セミナー
こんな心配をされる会社にご参加いただきたいセミナーです。
- 大丈夫かなあ?「元幹部が同業他社に転職し、部下を引き抜こうとしている」(建設業)
- 大丈夫かなあ?「幹部が同業他社を起業しようとしている」(卸売業)
- 大丈夫かなあ?「技術者が機密情報を漏えいした気がする」(製造業)
- 大丈夫かなあ?「新人研修に多額の費用をかけたが、その後すぐ同業者に転職しないだろうか?」(女性専用体操教室)
- 大丈夫かなあ?「営業担当者が同業他社に転職した。顧客を奪われないだろうか?」
このような問題には、不正競争防止法が使えるかもしれません。
セミナーでは、不正競争防止法の概要とこれらのケースで企業を守るためのポイントを、弁護士がお話します。
- 不正競争防止法とは?
- 「事業者間の不正競争を抑止し、公正な競争およびこれに関する国際約束(条約等)の的確な実施の確保を目的とする法律」
- 1.他人の商品等表示(氏名、商号、商標、包装、容器等)を使用し取引して他人と混同させる行為
- 2.他人の商品形態を模倣して取引する行為
- 3.不正な手段によって他人の営業秘密を取得し使用する行為
- 4.営業上の技術的制限手段(プログラム等)の効果を妨げる装置を提供する行為
- 5.不正な利益を得る、または他人に損害を与える目的で、他人のドメインを使用する行為
- 6.競争者の信用を害する虚偽の事実を告知し流布する行為
<前半>そもそも不正競争防止法とは?
1.営業秘密保持義務について
2.競業避止義務について
3.引き抜き行為
<後半>会社を守る具体的なノウハウ集
・誓約書を、入社時および退職時に提出させる
・競業避止特約契約書を結ぶ(手当の支給が必要)
開催日 | 2019年 11月20日(水)[終了] |
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会場 | (株)北見式賃金研究所(地図) |
参加費 | 1万円(税込) 当日現金でご持参ください。 |
定員 | 10名(1社あたり2人まで可能) |
社労士さんへ
地元(愛知・岐阜・三重)以外ならば、社労士法人北見事務所が主催するセミナーにご参加可能です。ただし、参加費は一般の3倍になります。(例:1万円の場合は3万円)
参加できないもの:賃金セミナー等
Q 北見昌朗と会いたいが、できますか?
A はい、OKです。北見昌朗が講師になっているセミナーには「講師は北見昌朗」と記載しています。その記載がないものは、北見昌朗が講師ではありません。
Q 北見事務所の事務所見学は可能か?
A セミナー(北見昌朗が講師のものに限定)終了後に、北見昌朗の時間があれば可能です。
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