「従業員代表」これならモメない選出方法
36協定を出すたびに気になっていませんか?
- 働き方改革法が成立しました。残業時間に上限が設けられ、超過すると違法残業になります。従業員からは「違法残業をさせられたので病気になった」と主張されるケースが増えそうです。
クローズアップされるのは、従業員代表の選出です。
法令では、挙手または投票でと定められています。しかし、実際には会社が適当に指名してサインさせている例も見受けられます。誰が選出されるか不安があるから、そうするのでしょう。
そんな場合は、36時間外協定も「無効」と判断されます。
ここで改めて「従業員代表」の選出について学んでおきましょう。
開催日 | 平成30年 7月13日(金) [終了] 8月27日(月) [終了] 10月5日(金) [終了] 11月15日(木) [終了] 12月12日(水) [終了] |
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会場 | (株)北見式賃金研究所(地図) |
参加費 | 1万円(税込) 当日現金でご持参ください。 |
定員 | 10名(1社あたり2人まで可能) |
社労士さんへ
地元(愛知・岐阜・三重)以外ならば、社労士法人北見事務所が主催するセミナーにご参加可能です。ただし、参加費は一般の3倍になります。(例:1万円の場合は3万円)
参加できないもの:賃金セミナー等
Q 北見昌朗と会いたいが、できますか?
A はい、OKです。北見昌朗が講師になっているセミナーには「講師は北見昌朗」と記載しています。その記載がないものは、北見昌朗が講師ではありません。
Q 北見事務所の事務所見学は可能か?
A セミナー(北見昌朗が講師のものに限定)終了後に、北見昌朗の時間があれば可能です。
このセミナーは、北見昌朗が講師です。同業者(社労士 税理士 経営コンサルタント等)は、愛知・岐阜・三重の方でなければご参加いただけます。北見昌朗と会ってみたいとか、事務所を見てみたい方はお申込下さい。
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