過労死にパワハラ自殺!損害賠償を請求されたらどうする・どうなる?
労働法規に強い弁護士によるセミナー
北見昌朗はこのように予想しています。
労働基準法が改正され残業時間が規制される
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「違法残業のおかげで健康を害したので労災だ」と主張されてしまう
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労基署に労災申請へ
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労災認定が決まれば民事賠償の請求へ
過労死・過労自殺問題は、未払い残業代よりも特大のリスクです。そのリスクの大きさを知ってほしいのです。
- こんな場合に損害賠償等はいくらになりますか?
- その①入社1年目の23歳の人が、上司のパワハラのおかげで自殺
- その②50代の管理職の人が、長時間残業のおかげで脳梗塞で死亡
- その③従業員出身の常務取締役が工場で事故死(労災効かず)
第1部 弁護士セミナー 13:30~15:00
講師:使用者側代理人として、数々の労働事件を処理されてきている弁護士
第2部 社会保険労務士セミナー 15:15~16:20
Q こんな場合に労災保険からいくら給付されますか? Q 労災保険と厚生年金は両方もらえますか?
第3部 保険代理店のセミナー 16:30~16:50
開催日 | 平成30年 7月27日(金)[終了] |
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時間 | 第1部 弁護士セミナー13:30~15:00 第2部 社会保険労務士セミナー15:15~16:20 第3部 保険代理店セミナー16:30~16:50 |
会場 | (株)北見式賃金研究所(地図) |
参加費 | 2万円(税込) 当日現金でご持参ください。 |
定員 | 10名(1社あたり2人まで可能) |
社労士さんへ
地元(愛知・岐阜・三重)以外ならば、社労士法人北見事務所が主催するセミナーにご参加可能です。ただし、参加費は一般の3倍になります。(例:1万円の場合は3万円)
参加できないもの:賃金セミナー等
Q 北見昌朗と会いたいが、できますか?
A はい、OKです。北見昌朗が講師になっているセミナーには「講師は北見昌朗」と記載しています。その記載がないものは、北見昌朗が講師ではありません。
Q 北見事務所の事務所見学は可能か?
A セミナー(北見昌朗が講師のものに限定)終了後に、北見昌朗の時間があれば可能です。
セミナー参加お申込み
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