大手メーカーの「値上げ」にガツンと反撃しよう!弁護士セミナー
少し前の話です。大手宅配便会社が料金を大幅に引き上げました。ほとんどの会社が納得のいかないまま受け入れましたが、某社は反論しました。「優越的地位の乱用で公正取引委員会に訴える」と言い切ったのです。すると、支店長が飛んできて値上げは無かったことになりました。
その宅配便会社は、物流の崩壊という危機をちらつかせ、運転手の労働条件を改善するには価格改定が必要だという世論を、マスコミを利用して形成しました。おかげで運送会社は大幅な増益を達成しました。
北見昌朗は、働き方改革を大義名分にした巧妙な価格カルテルだったと考えています。なぜ公正取引委員会が動かなかったのか、不思議です。そのおかげで物流を依頼していた中小企業は収益悪化に苦しみ、昇給の原資もなくなり、働き方改革の“真(ま)逆”に追いやられました。
大手宅配会社に反論した、その社長は偉いと、北見昌朗は思います。諸物価が高騰する今、大手に反撃する一言を、弁護士から学びましょう。
その① 仕入先に対して“反撃の一言”とは
優越的地位の濫用とは、自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らし不当に不利益を与える行為のことです。この行為は独占禁止法により、不公正な取引方法の一類型として禁止されています。
その② 売り先に対して“反撃の一言”とは
下請法は、下請代金の支払遅延等を防止することにより、親事業者の下請事業者に対する取引を公正にし、下請事業者の利益を保護するために制定された法律です。適用対象を明確にし、違反行為の類型を具体的に法定したことが特徴です。
例えば、下請事業者に責任がないのに親事業者が発注後に下請代金の額を減じることや、下請事業者からの請求書が提出されないことを理由に下請代金の支払日を遅らせることが禁止されています。
その③ 公正取引委員会への通報の行い方
公正取引委員会のサイトでは、勧告事例がたくさん載っています。
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/shitaukejiken/h/
公正取引委員会のサイトには「申告」という欄があって、こう書かれています。
「独占禁止法に違反する事実があると思うときは、だれでも、公正取引委員会にその事実を報告し、適当な措置を採るよう求めることができます。これは、違反行為の被害者でも一般消費者でも、違反行為を発見した人であればだれでも良いのです」
http://www.jftc.go.jp/soudan/madoguchi/shinkoku.html
公正取引員会の中部事務所は、ココにあります。
〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館
TEL:052-961-9421(代表)
開催日 | 2019年 8月22日(木)13:30~15:00 |
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講師 | 弁護士 |
会場 | (株)北見式賃金研究所(地図) |
参加費 | 1万円(税込) 当日現金でご持参ください。 |
定員 | 10名(1社あたり2人まで可能) |
社労士さんへ
地元(愛知・岐阜・三重)以外ならば、社労士法人北見事務所が主催するセミナーにご参加可能です。ただし、参加費は一般の3倍になります。(例:1万円の場合は3万円)
参加できないもの:賃金セミナー等
Q 北見昌朗と会いたいが、できますか?
A はい、OKです。北見昌朗が講師になっているセミナーには「講師は北見昌朗」と記載しています。その記載がないものは、北見昌朗が講師ではありません。
Q 北見事務所の事務所見学は可能か?
A セミナー(北見昌朗が講師のものに限定)終了後に、北見昌朗の時間があれば可能です。
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