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「新法パワハラ規制法」を解説
弁護士セミナー

「新法パワハラ規制法」を解説

セクハラやパワハラの被害を申し立てられると、会社は対応に苦慮します。

誠実に対応しなければいけませんが、かといって被害者の言うことばかり聞いて良いのだろうか? という疑問もあります。

そこで、弁護士セミナーを開催します。
言ったもんの勝ちの時代です。逆に言えば、言われたもんの負けの時代です。明日に備えましょう。

第1部 13:30~15:00

講師:弁護士

「新法パワハラ規制法の概要と今後の見通し・過去の判例」

「セクハラだ パワハラだ」と言われた時の会社の対応

  • 被害者の申し立ての聴き方
  • 加害者への確認の行い方
  • 周囲の証言の集め方
  • 加害者への懲戒処分の行い方
  • 謝罪の行い方(本人および会社)
  • その後の管理職研修の行い方
  • 社内での発表の行い方

第2部 15:00~15:45

講師:北見事務所 岡村好偉

「ハラスメント予防体制」

第3部 15:45~16:30

講師:ビープロシード 山田英代氏

「ハラスメント相談窓口の担当者育成」

以下、新聞記事

ハラスメント規制法成立 パワハラも対策義務化

職場のハラスメント対策の強化を柱とした女性活躍・ハラスメント規制法は二十九日の参院本会議で自民党と公明党、立憲民主党、国民民主党などの賛成多数により可決、成立した。パワハラやセクハラ、妊娠出産を巡るマタニティーハラスメントに関し「行ってはならない」と明記。パワハラの要件を設け、事業主に相談体制の整備など防止対策を取るよう初めて法律で義務付けた。罰則を伴う禁止規定はなく、実効性を確保できるかどうかが課題だ。

パワハラは厚生労働省の労働局への相談件数が増加し被害が深刻化したことから法規制に踏み切った。労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法など五本の法律を一括改正する内容。三つのハラスメントの対策として国・事業主・労働者に対し、他の労働者の言動に注意を払う責務を規定。事業主には、被害を相談した労働者の解雇など不利益な取り扱いを禁止する。

パワハラは(1)優越的な関係を背景に(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により(3)就業環境を害する-の三つを要件とした。防止するための取り組みを事業主に義務化。相談体制の整備など具体的内容や該当する事例などは今後労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で議論し指針で定める。

セクハラは対策を強化する。事業主は、自社の労働者が取引先など社外でセクハラをした場合、被害者側の事業主から事実確認などを求められれば協力するよう努力義務を設けた。顧客からのカスタマーハラスメントや就活生へのセクハラは指針で対策を検討する。

女性活躍は、これまで従業員三百一人以上の大企業に限った女性社員の登用や昇進などに関する数値目標の策定義務を従業員百一~三百人の中小企業に拡大する。

パワハラ対策の義務化は大企業では来年四月にも始まる。中小企業は同時期に努力義務でスタートしその後二年以内に義務化される見通し。

◆禁止規定入れるべき

<労働政策研究・研修機構の内藤忍副主任研究員の話> 法律に禁止規定が入らず残念だ。国際労働機関(ILO)がハラスメントを禁じる条約を近く採択しようとしているのに、世界の潮流から遅れている。精神的に追い込まれての自殺や精神障害など深刻な被害をもたらすこともあり、早く入れるべきだ。法律は企業にパワハラの防止対策を義務付けたが、既に導入されたセクハラ対策では不十分な企業を行政が取り締まれておらず、被害が減っていない。国は今後定める指針を予防につながる具体的な内容にする必要がある。労働組合などが対策を監視する仕組みも有効だ。改善しなければ企業名公表の制裁を行うことも検討するべきだ。

◆線引きの見直し必要

<職場のハラスメント研究所の金子雅臣代表理事の話> 従来は教育指導として多少の行き過ぎなら認められる場合もあったが、法施行により極端な行き過ぎはパワハラとされ、抑止力が働くだろう。ただ、どこまで許容され、どこから許容されないのか線引きは難しい。危険が伴う現場では激しい言葉も指導としてあり得るが、デスクワークでは許容されないなど業種による違いもある。社会的に見てどこからが駄目なのか、本格的に議論が始まるだろう。日本では個人の職務が不明確なことも線引きが難しい一因だ。残業や業務命令などには説明のつかないものがあり、指導の正当な範囲を決めるにはこれらを見直さなければならない。

<ハラスメント規制> セクハラは1999年施行の改正男女雇用機会均等法で事業主の配慮義務を定め、2007年から事業主に防止措置を義務付けた。妊娠や出産に関するマタニティーハラスメントは17年から同法と改正育児・介護休業法で事業主の防止措置を義務化。パワハラを規制する法律はなく、今国会で労働施策総合推進法を改正し初めて防止措置義務を規定した。労働局へのパワハラを含む「いじめ・嫌がらせ」の相談は17年度で約7万2000件、相談内容別では6年連続最多。

2019年5月29日 中日新聞夕刊

ハラスメント対策強化のポイント

開催日 2019年
1023日(水)
時間 13:30~16:30
会場 (株)北見式賃金研究所(地図
参加費 2万円(税込)
当日現金でご持参ください。
定員 10名(1社あたり2人まで可能)

社労士さんへ

地元(愛知・岐阜・三重)以外ならば、社労士法人北見事務所が主催するセミナーにご参加可能です。ただし、参加費は一般の3倍になります。(例:1万円の場合は3万円)

参加できないもの:賃金セミナー等

Q 北見昌朗と会いたいが、できますか?
A はい、OKです。北見昌朗が講師になっているセミナーには「講師は北見昌朗」と記載しています。その記載がないものは、北見昌朗が講師ではありません。

Q 北見事務所の事務所見学は可能か?
A セミナー(北見昌朗が講師のものに限定)終了後に、北見昌朗の時間があれば可能です。

セミナー参加お申込み

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参加日 ※必須 10月23日(水)13:30~16:30
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