過労死にパワハラ自殺!
損害賠償を請求されたらどうする・どうなる
もしも、従業員が過労死したら? パワハラで自殺したら? 業務上で事故死したら? と不安になりませんか?
そんな問題はある日、突然身に降りかかってくるかもしれません。そこで警鐘を鳴らすためにセミナーを企画しました。
第1部 弁護士セミナー 13:30~15:00
Q こんな場合に損害賠償等はいくらになりますか?
その① 入社1年目の23歳の人が、上司のパワハラのおかげで自殺
その② 50代の管理職の人が、長時間残業のおかげで脳梗塞で死亡
その③ 従業員出身の常務取締役が工場で事故死(労災効かず)
講師:弁護士
第2部 社会保険労務士セミナー 15:15~16:20
Q こんな場合に労災保険からいくら給付されますか?
Q 労災保険と厚生年金は両方もらえますか?
その① 入社1年目の23歳の人が、上司のパワハラのおかげで自殺
その② 50代の管理職の人が、過重労働のおかげで脳梗塞で死亡
労災保険の落とし穴
その① 従業員出身の常務取締役が工場で事故死(特別加入していなければ労災効かず)
その② 海外出張し有期の建設業に従事して事故死(特別加入していなければ労災効かず)
講師:岡村偉好(社会保険労務士法人北見事務所 副所長)
配布するもの
労働安全衛生活動のチェックシート
第3部 保険代理店のセミナー 16:30~16:50
Q 使用者賠償保険(上限1億円)に加入中です。遺族から訴えられて、弁護士を委託し、裁判まで行った場合に、保険金はいくら出ますか?
Q 労災保険と厚生年金は両方もらえますか?
その① 入社1年目の23歳の人が、上司のパワハラのおかげで自殺
その② 50代の管理職の人が、過重労働のおかげで脳梗塞で死亡
北見昌朗はこのように予想しています。
労働基準法が改正され残業時間が規制される
↓
36協定を超過したら違法残業になる
↓
「違法残業のおかげで健康を害したので労災だ」と主張されてしまう
↓
労基署に労災申請へ
↓
労災認定が決まれば民事賠償の請求へ
過労死・過労自殺問題は、未払い残業代よりも特大のリスクです。そのリスクの大きさを知ってほしいのです。
精神障害が労災だと認められた比率は、約3分の1です。(厚生労働省のサイト)
現に弁護士事務所の中には、こんなサイトを作ってPRしています。こんな弁護士から内容証明が届くかもしれません。
アディーレ法律事務所「労災申請でお悩みでしたら,弁護士に相談を!」
https://www.adire-roudou.jp/details/rousai.html
北見昌朗としては、次のような取り組みにつなげていただければ幸いです。いずれも顧客に講師を派遣できます。
「パワハラ防止に取り組むきっかけにしてほしい」
「過重労働防止のきっかけになってほしい」
「労働安全衛生活動をしっかりやってほしい」
Q 関心のある部のみ参加しても良いですか?
A いいえ、最初から最後までお聴き下さい。
経営者は、自分の身を、自分で守るべきです。
開催日 | 2019年 12月16日(月) |
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時間 | 第1部 13:30~15:00 第2部 15:15~16:20 第3部 16:30~16:50 |
会場 | 社会保険労務士法人北見事務所 |
対象 | オーナー経営者 |
参加費 | 1万円(税込) 当日ご持参ください。(1社あたり2人まで可能) |
定員 | 10名(1社あたり2名様まででお願いします) |
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