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過労死にパワハラ自殺!
損害賠償を請求されたらどうする・どうなる

過労死にパワハラ自殺!セミナー

もしも、従業員が過労死したら? パワハラで自殺したら? 業務上で事故死したら? と不安になりませんか?

そんな問題はある日、突然身に降りかかってくるかもしれません。そこで警鐘を鳴らすためにセミナーを企画しました。

第1部 弁護士セミナー 13:30~15:00

Q こんな場合に損害賠償等はいくらになりますか?
その① 入社1年目の23歳の人が、上司のパワハラのおかげで自殺
その② 50代の管理職の人が、長時間残業のおかげで脳梗塞で死亡
その③ 従業員出身の常務取締役が工場で事故死(労災効かず)

Q 参考になる判例は?

講師:弁護士

第2部 社会保険労務士セミナー 15:15~16:20

Q こんな場合に労災保険からいくら給付されますか?

Q 労災保険と厚生年金は両方もらえますか?
その① 入社1年目の23歳の人が、上司のパワハラのおかげで自殺
その② 50代の管理職の人が、過重労働のおかげで脳梗塞で死亡

労災保険の落とし穴
その① 従業員出身の常務取締役が工場で事故死(特別加入していなければ労災効かず)
その② 海外出張し有期の建設業に従事して事故死(特別加入していなければ労災効かず)

講師:岡村偉好(社会保険労務士法人北見事務所 副所長)

配布するもの

労働安全衛生活動のチェックシート

第3部 保険代理店のセミナー 16:30~16:50

Q 使用者賠償保険(上限1億円)に加入中です。遺族から訴えられて、弁護士を委託し、裁判まで行った場合に、保険金はいくら出ますか?

Q 労災保険と厚生年金は両方もらえますか?
その① 入社1年目の23歳の人が、上司のパワハラのおかげで自殺
その② 50代の管理職の人が、過重労働のおかげで脳梗塞で死亡

北見昌朗はこのように予想しています。

労働基準法が改正され残業時間が規制される

36協定を超過したら違法残業になる

「違法残業のおかげで健康を害したので労災だ」と主張されてしまう

労基署に労災申請へ

労災認定が決まれば民事賠償の請求へ

過労死・過労自殺問題は、未払い残業代よりも特大のリスクです。そのリスクの大きさを知ってほしいのです。

精神障害が労災だと認められた比率は、約3分の1です。(厚生労働省のサイト

現に弁護士事務所の中には、こんなサイトを作ってPRしています。こんな弁護士から内容証明が届くかもしれません。
アディーレ法律事務所「労災申請でお悩みでしたら,弁護士に相談を!」 https://www.adire-roudou.jp/details/rousai.html

北見昌朗としては、次のような取り組みにつなげていただければ幸いです。いずれも顧客に講師を派遣できます。

「パワハラ防止に取り組むきっかけにしてほしい」
「過重労働防止のきっかけになってほしい」
「労働安全衛生活動をしっかりやってほしい」

Q 関心のある部のみ参加しても良いですか?
A いいえ、最初から最後までお聴き下さい。

経営者は、自分の身を、自分で守るべきです。

開催日 2019年
1216日(月)
時間 第1部 13:30~15:00
第2部 15:15~16:20
第3部 16:30~16:50
会場 社会保険労務士法人北見事務所
対象 オーナー経営者
参加費 1万円(税込)
当日ご持参ください。(1社あたり2人まで可能)
定員 10名(1社あたり2名様まででお願いします)

セミナー参加お申込み

下記フォームに必要事項を入力後、確認ボタンを押してください。

参加日 ※必須 12月16日(月)13:30~16:50
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(お車でお越しの方)
駐車場利用台数
台 ※50台の駐車スペースあり