メンタル疾患に伴う休職 法律論と実務対応 弁護士セミナー
「ホトホト困ったなあ」と嘆く前にご参加を!
第1部 弁護士セミナー 13:30~15:00
雇ったばかりの新入社員がメンタル疾患で休んでばかりという経験はございませんか?
北見式賃金研究所の顧客では、最近あっちもこっちも、そんな事例が発生しています。健康問題は、すぐ労働問題に発展しがちです。そこで「私傷病に伴う休職」に関する弁護士のセミナーを開催します。
Q 4月に入社した新卒社員が6ヵ月の試用期間を経過した後に体調不良で休みがちとなり、週に2~3日程度の勤務となっています。できればすぐにでも休職発令したいのですが、できますか?
Q 解雇事由のひとつに「精神または身体の障害もしくは虚弱老衰、疾病等によって、勤務に耐えられないと会社が認めた場合」とあります。この場合の「虚弱老衰」とは具体的にどの程度の事象ですか?
Q 休職から復職を認めたものの、本人の状態を勘案して、職務を雑務などの軽作業とし、賃金を最低賃金近くに下げたり、パートにする等の処遇変更をすることに問題はありますか?
第2部 社会保険労務士 実務セミナー 15:15~16:45
うつ病などのメンタルヘルス問題は、今やどの企業でも抱える悩ましい課題です。現実にメンタル疾患が原因での長期休職者も少なからず発生しています。
しかなしながら、メンタルヘルスの問題は微妙な内容のため、メンタル休職者への対応には慎重を期す必要があります。
対応にあたっては法的な背景にも注意する必要があり、そのためには、対応に当たっての拠り所となる休職規定をいかに整備しているかが重要なポイントとなっています。
また復職に向けて、復帰支援のシステムとしてのリワークプログラムも昨今注目されていますが、そのメリット、デメリットを十分理解したうえで運用しないと、かえって負担が大きくなることもあります。
メンタル不全対応のQ&Aと休職規定の作り方
- 断続欠勤者への休職発令は?
- 試用期間経過後に休みがちになった者の休職はどうする?
- 休職開始時にもらう「診療情報提供同意書」とは?
- 従業員から休職申出があったら?
- 欠勤継続後の解雇は?
- 健康を理由とした解雇事由とは?
- 復職可否判断の理由を会社は立証しなければいけない?
- 診断書で「寛解」と書かれているが何のこと?
- 復職後の処遇は?
- 休職に該当しない自己の都合による欠勤は解雇事由になる?
- ストレスチェックの事後措置は?
- 北見事務所の休職規定
- お持ち帰りいただけるもの
- 休職発令・復職願い・休職満了通知等の書式(データ)
(株)北見式賃金研究所が研究に研究を重ねてきた「休職規定」の現物がもらえます。
開催日 | 2023年 3月22日(水) |
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時間 | 第1部 13:30~15:00 第2部 15:15~16:45 |
会場 | (株)北見式賃金研究所(地図) |
形式 | zoomを使います。講師は北見式賃金研究所にいて、そこから発信します。 zoomでの参加者の方へ
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参加費 | 1万5,000円(税込/リアル受講・ZOOM受講とも) 事前振り込みが必要です。 大垣共立銀行 小田井支店 普通 44061 (株)北見式賃金研究所 北見昌朗(きたみまさお) カ)キタミシキチンギンケンキュウジョ 登録番号 T8-1800-0104-5317 |
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