【zoom限定】下請法 弁護士セミナー
武漢ウイルスのおかげで戦後最大の不況に陥り、多くの企業が赤字決算を発表しそうです。こんな際に予想されるのは下請いじめです。取引の打ち切り、条件の引き下げを強要してきそうです。
中小企業は、会社を守るためにも法律の勉強をしましょう。そこでセミナーを開催します。
「下請法入門 公正取引委員会への通報の仕方教えます!」
北見昌朗は、お客様と会話していると、いろいろなボヤキをお聴きします。
「毎年4月と10月に価格改定がある。一方的な値下げだ」
「大手メーカーの調達担当者が、飲み代の請求書を送り付けてくる。同席もしていないのに…」
「高級車をまた買わさせられた」
「お中元の時季になると、納入業者が賄賂を送っているそうだ。菓子箱の下には現金が入っている」
「またタイに行かなくてはならない。接待ゴルフだけで済めば良いけど…」
中小企業の立場は辛いですよね。
ところで下請法をご存じですか? 公正取引委員会のサイトでは、勧告事例がたくさん載っています。
公正取引委員会のサイトには「申告」という欄があって、こう書かれています。
独占禁止法に違反する事実があると思うときは、だれでも、公正取引委員会にその事実を報告し、適当な措置を採るよう求めることができます。これは、違反行為の被害者でも一般消費者でも、違反行為を発見した人であればだれでも良いのです。http://www.jftc.go.jp/soudan/madoguchi/shinkoku.html
そこで、法律を勉強しましょう。
おもな内容1 優越的地位の濫用とは
優越的地位の濫用とは、自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らし不当に不利益を与える行為のことです。
この行為は独占禁止法により、不公正な取引方法の一類型として禁止されています。
2 下請法とは
下請法は、下請代金の支払遅延等を防止することにより、親事業者の下請事業者に対する取引を公正にし、下請事業者の利益を保護するために制定された法律です。適用対象を明確にし、違反行為の類型を具体的に法定したことが特徴です。
例えば、下請事業者に責任がないのに親事業者が発注後に下請代金の額を減じることや、下請事業者からの請求書が提出されないことを理由に下請代金の支払日を遅らせることが禁止されています。
公正取引委員会への通報の仕方を教えていただけますか? はい、リアルにご説明していただけます。 通報したことがバレないかな? そのあたりのことも教えていただけます。
開催日 | 6月2日(火)13:30~15:00 |
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講師 | 弁護士 |
形式 | zoomを使います。講師は北見式賃金研究所にいて、そこから発信します。 zoomでの参加者の方へ
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参加費 | 1万円(税込) 事前振り込みが必要です。 大垣共立銀行 小田井支店 普通 44061 (株)北見式賃金研究所 北見昌朗(きたみまさお) キタミシキチンギンケンキュウジョ 登録番号 T8-1800-0104-5317 |
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