<国際税務セミナー>新しくなったタックス・ヘイブン税制の留意点
~ 一度全ての海外の子会社を検討すべきです ~
近年、「パナマ文書」、「パラダイス文書」等の報道により、以前にも増してポピュラーになった「タックス・ヘイブン」という用語ですが、日本では昭和53年に「タックス・ヘイブン対策税制」として法人税及び所得税に創設されました。もともとは、税負担の著しく低い国(タックス・ヘイブン国)に子会社を作り、利益を移転・留保することで我が国の法人税及び所得税の課税を免れる租税回避を防止するために創設された制度です。
企業等の担当者は、「うちは租税回避なんか行っていない」とか、「タックス・ヘイブン国なんてうちは無関係だ」と考えられることが多いと思われますが、もともとの制度の呼び名からの連想で、制度の理解や税務の検討を行っておられないケースが多いと思われます。近時は国税当局も「外国子会社合算税制」とその呼び名を変え、その執行においては企業等が租税回避等の意図が無くとも、法令の要件に当てはまれば課税がされることとなります。
特に平成29年税制改正においては、外国子会社の法人税率が30%未満であれば、この税制の検討を行う必要性に迫られていると言ってもよいでしょう。
そこで今回はその制度の解説と実務に当たり留意すべきポイントを詳しく解説します。
(注)受講対象者
海外子会社を有する法人または海外子会社の設立を検討中の法人を対象とします。
海外取引はあるが海外子会社を有していない場合または個人で海外法人を有している場合は、今回の研修内容では対象外となりますのでご留意ください。
セミナー内容
1.タックス・ヘイブン税制の解説
タックス・ヘイブン税制の概要と平成29年税制改正における改正点のポイントを解説します。
2.タックス・ヘイブン税制の留意すべきポイント
タックス・ヘイブン税制の実務に当たり留意すべきポイントを解説します。特に新設された「文書化」についても解説します。
開催日 | 2019年 6月13日(木) |
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時間 | 13:30~15:00 |
講師 | 税理士・米国公認会計士 地元名古屋では実績のあるお方です。 |
会場 | (株)北見式賃金研究所(地図) |
参加費 | 1万円(税込) 当日現金でご持参ください。 |
定員 | 10名(1社あたり2人まで可能) |
社労士さんへ
地元(愛知・岐阜・三重)以外ならば、社労士法人北見事務所が主催するセミナーにご参加可能です。ただし、参加費は一般の3倍になります。(例:1万円の場合は3万円)
参加できないもの:賃金セミナー等
Q 北見昌朗と会いたいが、できますか?
A はい、OKです。北見昌朗が講師になっているセミナーには「講師は北見昌朗」と記載しています。その記載がないものは、北見昌朗が講師ではありません。
Q 北見事務所の事務所見学は可能か?
A セミナー(北見昌朗が講師のものに限定)終了後に、北見昌朗の時間があれば可能です。
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