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中小企業が今行うべきコロナウイルス対策

北見式賃金研究所 北見昌朗 令和2年3月

中小企業が今行うべきコロナウイルス対策

消毒は自社で行うほかないのが現実。消毒液の準備を
名古屋市の保健所とのQ&A「消毒は事業所が自己責任でやれ」

Q 感染者が出たら、勤務先に対して、役所は連絡するか?
A 連絡する。感染症法に基づき、感染を確認した医師は保健所に発生届を出す義務がある。連絡を受けた保健所は、感染者に対して疫学調査を行う。
疫学調査とは、いつ、どこで、何を、誰としていたか?を問い質し、接触状況を調べる。勤務先にはすぐ電話で連絡するし、必要に応じて訪問して調査を行う。

Q 従業員の中で、感染者が出たら勤務先は、事業所を閉鎖して、休業する義務があるのか?
A 義務はない。事業所が休業するか否かは、感染症法で定められていないので行政は指示しない。それは事業所の自主的な判断に任されている。感染症法は、患者本人に対してのみ、就業制限を求める。

Q 勤務先は、2週間休業するのが望ましいのか?
A 事業所の決めることだから、コメントできない。

Q 報道では、よく「2週間」という数字が出てくるが、その意味は?
A 特に2週間とは決まっていない。(注:新型コロナウイルスの潜伏期間は12.5日とされており、未感染者に対して、2週間健康観察をすることが推奨されている)
例のクルーズ船の場合、上記の理由から下船から2週間は「健康観察対象者」とされた。「健康観察対象者」は、行政からの要請で、自宅療養して、検温したりしてもらって行政が健康状態を追跡・把握した。咳が出始めたら、すぐ保健所に連絡して、医療機関で受診していただく。
また疫学調査の結果、「濃厚接触者」と判断された場合は、「健康観察対象者」とされ、感染者と最後に接触した日から2週間を健康観察期間となる。

誰が消毒してくれるのか?

Q 従業員の中で患者が発生した場合、その勤務先を、保健所が消毒してくれるか?
A できない。それは民間事業所がすることだ。

Q では、どこに依頼すれば良いのか?
A どことは言えないが、消毒関連の業者だろう。

Q 北見事務所の顧客の中に、消毒関連の業者が数社あるが、どこもNOだと言ってきた。だから、おそらく引き受けてくれるところは見当たらないだろう。どうすれば良いのか?
A 事業所が自ら消毒するほかないだろう。

消毒液

Q 消毒液は?
A 次亜塩素酸ナトリウムとか、消毒用エタノールが良い。効果は期待できる。一番のお勧めは次亜塩素酸ナトリウムだ。

Q 北見事務所の場合、次のように行っているが、いかがか?
 ①アルコールで、入室時に、消毒させている。
 ②アルコールで、ドアノブ、マウスなどを拭いて消毒している。9:00、12:00、15:00、17:00
 ③次亜塩素酸ナトリウム(100ppm)で、顧客がいた部屋を、その都度消毒している。
 ④来客には、一人一枚のマスクをプレゼントしている。
 ⑤職員にはマスク着用を義務付けた。全職員に一人40枚のマスクをプレゼント。
 ⑥加湿器(6台)を置いて、次亜塩素酸ナトリウムを噴出。
 ⑦換気を時間を決めて実施している。

 A そこまで徹底する例は、まず無いだろう。充分と言える措置だ。

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