給与のココが問題! Q&A
社長 | 皆勤手当に関する相談です。 当社は小売業で、多数の店舗を経営しています。24時間営業ですから、交替制でシフトを組んでいます。当社の給与の規程には、皆勤手当がありまして、その金額は月額1万円です。皆勤手当は年次有給休暇を取得した場合は不支給としてきました。 ところが先日、労働基準監督署の指導がありまして、年次有給休暇を取得したことを理由として皆勤手当を不支給にするのは問題だから是正するようにと言われました。そうなりますと、もはや皆勤手当を支給する意味がないので、廃止して基本給に入れようかと思いますが、いかがですか? |
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北見 | 確かに年次有給休暇を取得したことを理由として、皆勤手当などの給与の面で不利益な取り扱いをしてはいけないと定められています。だから年次有給休暇のことだけを考えたら、皆勤手当の意味はあまりありません。ただし―。 |
社長 | ただし、といいますと―。 |
北見 | 皆勤手当は、遅刻や早退があった場合に不支給にできます。職種の中には、1分でも遅刻されたら困るものがありますね。例えば、小売業で、交替制で勤務する場合に、次の交替要員が遅刻したら困るでしょ? |
社長 | ウンウン。まさに当社の場合がソレです。 |
北見 | つまり皆勤手当は遅刻や早退したら不支給にできるので、遅刻が大きな問題になる業種(小売業など)では意味があるはずです。一概に無くせばいいとは言い切れません。 |
- <給与の実践コンサルタント北見昌朗のホンネのつぶやき>
- 「皆勤手当が大きい会社を見たことがある。月額5万円という額だった。例えば初任給20万円だとすれば、基本給15万円で、皆勤手当5万円である。これだけ皆勤手当が大きいとさすがに違和感がある。これでは給与の見た目が悪過ぎると思う。給与は見た目も必要」