同一労働同一賃金 改正ガイドライン対応セミナー

令和8年10月1日、「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正が適用されます。
近年の重要判例の内容が反映され、基本給・賞与・各種手当・福利厚生など、項目ごとに「不合理な待遇差」と判断される基準がより具体的に示されています。
あわせて、パート・有期雇用労働者から待遇差の説明を求められた際の事業主側の説明義務についても、周知が強化されました。
これにより、今後は現場の管理職や人事担当者が、パート従業員・有期契約従業員から「なぜ正社員と待遇が違うのか」を直接問われる場面が増えることが予想されます。
こんな方におすすめです
- パート従業員・有期契約従業員から待遇差の理由を聞かれても、うまく説明できる自信がない。
- 改正ガイドラインの内容をまだ十分に把握できていない。
- 同一労働同一賃金とは? もう一度初歩的なところから確認したい。
セミナー概要
- 同一労働同一賃金とは?
- 待遇別 同一労働同一賃金の考え方
~改正ガイドラインと重要裁判例を踏まえて~ - 待遇差を従業員へ説明するための備え方
| 開催日 | 2026年 10月13日(火)13:30~15:00 |
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| 講師 | 北見昌朗弁護士法人北見法律事務所・社会保険労務士法人北見事務所 弁護士・社会保険労務士 北見拓也 |
| 場所 | 社会保険労務士法人北見事務所(名古屋市西区市場木町473番地) |
| 形式 | リアルおよびZoom併用 zoomでの参加者の方へ
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| 参加費 | 無料(北見事務所の顧問先様限定) ※顧問先様以外の企業様は1万5,000円(税込み) 事前振り込みが必要です。 大垣共立銀行 小田井支店 普通 223470 社会保険労務士法人北見事務所(シャカイホケンロウムシホウジン キタミジムショ) 社員 北見拓也(キタミ・タクヤ) インボイス T9-1800-0502-1073 |
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