“不満の元”になりやすい住宅手当 あの手この手の見直し策
「住宅手当」を遠隔地から応募してくる
新卒に出してきた。
地元出身の従業員には出していなかった。
その人から不満の声…。
「なんであいつだけ住宅手当が出るのか?」
このほかにも東京支店への転勤者からも
住宅手当で文句が…。
困ったなあ、住宅手当は複雑怪奇で
マチマチの対応になっている。
不平等だらけで、従業員に説明できない。
それ、北見式賃金研究所にお任せください。
中小企業にあった住宅手当(借り上げ社宅)を
提案させていただきます。
1 住宅手当には色々なケースが考えられる
その1 「家賃を払う世帯主」など属性に基づく住宅手当
その2 採用時の条件として支給される住宅手当
その3 転勤時に支給される住宅手当
2 あの手この手の見直しの策(当日披露させていただきます)
1 「借り上げ社宅」か「住宅手当」か?
2 税・社会保険はどうなる?
3 「住宅手当」と時間外手当の計算
4 「同一労働同一賃金」との関係
北見事務所が提案する規程類 (ワード形式で配布予定)
セミナーのレジュメは、近づきましたらファイルに入れて郵送いたします。
開催日 | 2024年 3月13日(水)13:30~15:00[終了] 9月11日(水)16:00~17:30[終了] |
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講師 | 北見昌朗 |
形式 | zoomを使います。講師は北見式賃金研究所にいて、そこから発信します。 zoomでの参加者の方へ
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参加費 | 1万5,000円(税込み/zoom受講・リアル受講とも) 事前振り込みが必要です。 大垣共立銀行 小田井支店 普通 44061 (株)北見式賃金研究所 北見昌朗(きたみまさお) カ)キタミシキチンギンケンキュウジョ 登録番号 T8-1800-0104-5317 |
同業者(社労士 税理士 経営コンサルタントの方)は、セミナーにご参加いただけません。
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