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“不満の元”になりやすい住宅手当 あの手この手の見直し策


セミナー動画のフルバージョン(有料)はこちら

「住宅手当」を遠隔地から応募してくる
新卒に出してきた。
地元出身の従業員には出していなかった。
その人から不満の声…。
「なんであいつだけ住宅手当が出るのか?」
このほかにも東京支店への転勤者からも
住宅手当で文句が…。
困ったなあ、住宅手当は複雑怪奇で
マチマチの対応になっている。
不平等だらけで、従業員に説明できない。

それ、北見式賃金研究所にお任せください。
中小企業にあった住宅手当(借り上げ社宅)を
提案させていただきます。

住宅手当 あの手この手の見直し策

主な内容

1 住宅手当には色々なケースが考えられる

その1 「家賃を払う世帯主」など属性に基づく住宅手当
その2 採用時の条件として支給される住宅手当
その3 転勤時に支給される住宅手当

2 あの手この手の見直しの策(当日披露させていただきます)

1 「借り上げ社宅」か「住宅手当」か?
2 税・社会保険はどうなる?
3 「住宅手当」と時間外手当の計算
4 「同一労働同一賃金」との関係

北見事務所が提案する規程類 (ワード形式で配布予定)

セミナーのレジュメは、近づきましたらファイルに入れて郵送いたします。
開催日 2024年
13日(水)13:30~15:00[終了]
11日(水)16:00~17:30[終了]
講師 北見昌朗
形式

zoomを使います。講師は北見式賃金研究所にいて、そこから発信します。

zoomでの参加者の方へ
  • zoomに参加するのに必要なURLは、参加者にメールで送ります。それをクリックするだけで視聴できます。
  • zoomの操作方法に関するお問合せは、セミナー中にできません。不具合があって、視聴できないことがあっても、セミナーは進行します。
  • zoomの参加者の個人情報は、講師にお伝えさせていただきます。
参加費 1万5,000円(税込み/zoom受講・リアル受講とも)
事前振り込みが必要です。
大垣共立銀行 小田井支店 普通 44061
(株)北見式賃金研究所 北見昌朗(きたみまさお)
カ)キタミシキチンギンケンキュウジョ
登録番号 T8-1800-0104-5317

同業者(社労士 税理士 経営コンサルタントの方)は、セミナーにご参加いただけません。

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