「管理監督者の落とし穴 裁判所の考え方とリスク」 弁護士セミナー

「管理監督者には残業代を支払わなくていい」
これは社会一般の常識であり、多くの企業が、このような認識のもと、管理監督者に対して残業代を支払っておりません。
しかし、
「管理監督者」の本当の意味を理解していますか?
「管理監督者」と認められなかった場合のリスクを正確に把握していますか?
今回のセミナーでは、曖昧な「管理監督者」の定義や、判例から読み解く裁判所の考え方、既存の賃金制度が抱える課題について解説するとともに、実践的な対策(賃金制度の見直し方)をご紹介いたします。
セミナー内容
- 「管理監督者」ってそもそも何?
- 部長、次長、課長、係長…どこまでが「管理監督者」なのか?
- 「管理監督者」と認められた裁判例・認められなかった裁判例
- 本当は「管理監督者」ではなかった…想定される恐ろしいリスク
- どのように賃金制度を見直せばいい?
自社の賃金制度が抱えているリスクは、絶対に一度は把握しておくべきです。
いま一度、「管理監督者」について知識を確認し、賃金制度を見直してみましょう。
開催日 | 2025年 6月12日(木)13:30~15:00 |
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講師 | 北見拓也 (社会保険労務士法人北見事務所 副所長) (弁護士法人北見法律事務所 代表弁護士) |
形式 | zoomを使います。講師は北見式賃金研究所にいて、そこから発信します。 zoomでの参加者の方へ
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参加費 | 1万5,000円(税込/リアル受講・zoom受講とも) 事前振り込みが必要です。 大垣共立銀行 小田井支店 普通 44061 (株)北見式賃金研究所 北見昌朗(きたみまさお) キタミシキチンギンケンキュウジョ 登録番号 T8-1800-0104-5317 |
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