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壁その② 家族手当支給基準「106万円(月額8.8万円)の壁」とは

短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります。

日本年金機構HPより

平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険等の適用対象となります。

法人・個人・地方公共団体に属する適用事業所

同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6ヵ月以上、500人を超えることが見込まれる場合は、特定適用事業所として短時間労働者の適用拡大の対象となります。

短時間労働者の要件

勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~④のすべてに該当する方が適用拡大の対象となります。

① 週の所定労働時間が20時間以上であること

週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべき時間をいいます。(雇用保険の扱いと同様です)

【「所定労働時間」が週単位で定まっていない場合の算定方法】

  • 1ヵ月単位で定められている場合
    →1ヵ月の所定労働時間を12分の52で除して算定します。(注)
    (特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合は特定の月を除いて算定します)
  • 1年単位で定められている場合
    →1年間の所定労働時間を52で除して算定します。
  • 1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合
    →平均により算定します。

(注)1年間の月数を「12」、1週間の週数を「52」として週単位の労働時間に換算するものです。

② 雇用期間が1年以上見込まれること

  • 期間の定めがなく雇用される場合
  • 雇用期間が1年以上である場合
  • 雇用期間が1年未満であり、次のいずれかに該当する場合
    • 雇用契約書に契約が更新される旨または更新される可能性がある旨が明示されている場合
    • 同様の雇用契約により雇用された者について更新等により1年以上雇用された実績がある場合

※雇用期間が1年以上見込まれるか否かの判定日等について
雇用期間の始期において、雇用期間が1年以上見込まれる場合は被保険者となります。ただし、法施行日(平成28年10月1日)より前から引き続き雇用されている方については、法施行日から起算して雇用期間が1年以上見込まれるか否かを判定します。また、当初は雇用期間が1年以上見込まれなかったものの、契約更新等により、その後に1年以上雇用されることが見込まれることとなった場合は、その時点(契約締結日等)から被保険者となります。

③ 賃金の月額が8.8万円以上であること

週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が8.8万円以上である場合となります。ただし、次に掲げる賃金は除きます。

【除外対象】

  • 臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
  • 時間外労働、休日労働、および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
  • 最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当

※なお、被保険者資格取得届、算定基礎届等の届出をしていただく際の「報酬月額」については、短時間労働者についても一般の被保険者と同様に、臨時に支払われる賃金以外の時間外手当、精皆勤手当、通勤手当等も含めて届出をしていただくことになります。

④ 学生でないこと

生徒または学生は適用対象外となります。(雇用保険の扱いと同様)

(大学、高等学校、専修学校、各種学校<修業年限が1年以上の課程に限る>等に在学する生徒または学生) ただし次に掲げる方は、被保険者となります。

  • 卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
  • 休学中の方
  • 大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等