家族手当を「子供手当」に変更を!
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- 北見昌朗が提案する子供手当(このページ)
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北見昌朗が提案する子供手当
- 配偶者分:なし
- ただし障害者認定がある人には支給する
- 子供分:1人につき1万円
- 人数制限ナシ。在学中ならば22歳まで支給
- その他の家族分:なし
子供手当の具体的な提案です。配偶者分はなしとする。ただし障害者の認定がある場合は働けないということですから、1人1万円支給する。
子供に関しては、1人につき1万円を払ってはどうでしょうか。人数制限はありませんので、何人でもけっこうです。在学中ならば、22歳まで支給することをおすすめします。
その他、父母や兄弟といったその他の家族分については子供手当の対象としません。
シンママには養育加算も!
- 配偶者がいなくて(シングルマザー・シングルファーザー)で子供と同居して、養育している人には、養育加算も行う。
- 例:1人につき1万円(在学中ならば22歳まで支給)
シングルマザーあるいはシングルファーザーの方には、さらに養育費の加算まで打ち出します。配偶者がいなくて子供と同居し養育している人には、たとえば1人につき1万円を支給します。
たとえば、こんな女性がいたとすれば…
(結婚中)子供は2人
夫・・・他社で勤務中。他社で家族手当をもらっているかも?
妻・・・当社で正社員として勤務中。家族手当もらわず。
夫・・・他社で勤務中。他社で家族手当をもらっているかも?
妻・・・当社で正社員として勤務中。家族手当もらわず。
(離婚)
元妻(子供手当1万円×2人)+養育加算2万円
元妻(子供手当1万円×2人)+養育加算2万円
仮に女性の従業員が離婚をしてしまった場合、子供が2人いて育てるのであれば、子供手当分として1人1万円×2で2万円、養育加算で1万円、合計3万円、年間36万円の手当を支給するという考えです。