家族手当を「子供手当」に変更を!
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子供手当の規程案
第 条 [子供手当]
子供手当は世帯主である従業員が、健康保険上の被扶養者で学生である満22歳までの子を扶養していると会社が認めた場合に支給します。
2、 子供手当の月額は次の通りとします。
子1名 円 (人数不問)
3、配偶者がなく、同居の子を養育している従業員には、前項の子供手当に加算して、月額 円を支給します。
4、 子の数が増えても本人からの申請がなければ支給しません。また、支給事由が消滅した後も受給していた場合は、会社は過去2年間に遡って返還を命じます。
第 条の2[配偶者特別手当]
障害者である配偶者のある従業員には、配偶者特別手当を支給します。その額は月額 円とします。
「扶養」をどうとらえるか?
扶養については以下の2つの考え方があります。
- 税法上で扶養に入っている場合を「扶養」として手当の対象とする。扶養対象者の年間の収入が103万円以下の場合
- 健康保険上で扶養に入っている場合を「扶養」として手当の対象とする。扶養対象者の年間の収入が130万円未満の場合
どちらを扶養とするかは会社の判断になります。一般的には1.の事例が多くはありますが、実務的な面を考慮して2.とする会社もあります。
北見としては、健康保険上の被扶養者を対象とすることをお勧めします。