家族手当を「子供手当」に変更を!
- 「家族手当」を「子供手当」と呼び直す
- 北見昌朗が提案する子供手当
- 子供手当の規程案
- 属人的賃金は“合計額”でチェック(このページ)
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“家族手当のような住宅手当”にもメスを!
住宅手当は、就業規則で決められた基準を満たす人であれば、業績や仕事のできる・できないに関わらず、誰でも受け取れるものです。
住宅手当には、
- 世帯主に支給する住宅手当
- 扶養家族のある世帯主に支給する住宅手当
この1と2との差額は、実質的に家族手当であると言えます。
属人的賃金は“合計額”でチェック
「家族手当」とか「住宅手当」のことを属人的な賃金といいます。その人の属性に基づいて出る賃金のことで、年齢や持ち家の有無といったその人の能力と無関係に決まる給与のことです。
家族手当や住宅手当がその代表です。それは単体ではなく、合計額でチェックするべきです。配偶者および子供2人という家族だった場合の手当額はいくらになるのか?です。
A社 家族手当2万円
B社 家族手当2万円+住宅手当2万円
北見式賃金研究所の調査結果
北見式賃金研究所は顧客243社の中で給与の規程をチェックして、家族手当と住宅手当の支給状況を調べました。家族手当は、243社の中で、195社(80.2%)が支給していました。家族手当の額は次の通りでした。
配偶者 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | |
---|---|---|---|---|
平均支給額 | 10,318 | 4,494 | 3,797 | 3,499 |
最高支給額 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
最低支給額 | 3,000 | 500 | 500 | 500 |
北見式賃金研究所の顧客243社の給与規程からデータ収集(平成21年実施)
戦前には家族手当が義務化されていた!
日本では大正時代、第一次大戦後に家族手当を導入する企業が現れました。
昭和になると、戦時色が強まるとともに、政府が民間企業の賃金を統制しようとしました。賃金制度は年功制を強制され、扶養コストに対応する形となっていったのです。
- 扶養家族ある労務者に対し手当支給に関する依命(いめい=命令)通牒(昭和15年発労第7号)
- 賃金制度指導要項(昭和16年)
- 賃金形態指導方針(昭和18年)